1949-04-27 第5回国会 参議院 法務委員会 第8号
只今申しましたような状況は今尚存続いたしておりますし、この紙面不足の状況から申しますと、新聞紙は御承知の通りでありますが、官報におきましても今公告の申込をしましてから掲載まで一ケ月乃至一ケ月半掛かるような状態であります。公告の費用なども、仮に新聞公告を二十行いたすといたしますと、一万四千円くらいの公告料が一度に掛るのであります。
只今申しましたような状況は今尚存続いたしておりますし、この紙面不足の状況から申しますと、新聞紙は御承知の通りでありますが、官報におきましても今公告の申込をしましてから掲載まで一ケ月乃至一ケ月半掛かるような状態であります。公告の費用なども、仮に新聞公告を二十行いたすといたしますと、一万四千円くらいの公告料が一度に掛るのであります。
また官報で公告するにいたしましても、官報の紙面不足のために、現在のところ原稿を届けてから一箇月ないし一箇月半ぐらいたたなければ、掲載されないというような状況でありまして、資本金の小さな会社にとりましては、非常な不便と打撃を與えることになるかと考えるのであります。
会社等臨時措置法第二條の規定は、資本金二十万円未満の株式会社の公告の方法につき、商法第百六十六條第二項に定める公告方法によることを要しない、すなわち官報または時事に関する日刊新聞紙に掲載して公告することを要しないとするのでありまして、用紙欠乏による官報及び新聞紙の紙面不足に対処し、あわせて会社の経費の負担を軽減させるものでありますが、今日なお新聞紙の紙面不足等の事情は解消していない状況でありますので
訟ち官報又は時事に関する日刊新聞紙に掲示して公告することを要しないとするのでありまして、用紙欠乏による官報及び新聞紙の紙面不足に対処いたしまして、併せて会社の経費の負担を軽減させるものでありますが、今日尚新聞紙の紙面不足等の事情は解消しておりません状況でありますので、この規定の効力を存続させることとしたのであります。